予期せぬトラブルに直面した際、その解決や再発防止のために「示談書」や「誓約書」といった書類が重要な役割を果たすことがあります。これらは似ているようで異なる特徴を持つため、状況に応じて正しく使い分けることが肝心です。
示談書は、トラブルが起きた後に、当事者間で話し合いを行い、その合意内容を文書化したものです。例えば、交通事故の損害賠償、金銭トラブルの返済、近隣トラブルにおける和解など、様々なケースで作成されます。
目的 |
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トラブルの解決と再発防止 |
法的効力 |
当事者間の合意に基づく契約として強い効力を持ちます。裁判になった際には、重要な証拠として提出することも可能です。 |
記載内容 |
トラブルの事実概要、具体的な解決策(例:損害賠償の金額や支払い条件、問題行動の停止など)、今後の関係性に関する取り決め、再発時のペナルティなど、合意した内容全般。 |
当事者 |
トラブルに関わる複数の関係者が署名します。 |
一方、誓約書は、トラブルの再発防止や、特定の行動を約束するために、一方的に約束事を宣言する文書です。例えば、情報漏洩を防ぐための秘密保持の誓約、会社での規則遵守の誓約、またはトラブルを起こした当事者が「今後二度と問題を起こしません」と約束するケースなどで使われます。
目的 |
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トラブルの予防、再発防止、あるいは特定の意思表明。 |
法的効力 |
一方的な意思表示であるため、示談書ほどの直接的な拘束力はない場合もあります。しかし、誓約内容を破った場合の証拠として活用でき、道義的・社会的責任を問う根拠となり得ます。 |
記載内容 |
「〇〇しない」「〇〇を遵守する」といった具体的な約束事、違反した場合の責任など。 |
当事者 |
誓約する側のみが署名します。 |
まとめると、示談書はトラブルの「解決」に焦点を当て、当事者間の合意に基づいて作成される法的拘束力の強い書類です。一方、誓約書はトラブルの「予防」や、特定の行動に対する「意思表明」に主眼を置いた、一方的な約束の文書と言えます。
どちらの書類も、状況に応じて適切に作成することで、精神的負担を軽減し、将来の安心につなげることが可能です。弊事務所では、お客様の状況に最適な示談書・誓約書の作成をサポートいたします。
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