こんにちは。伊原行政書士事務所の伊原です。
「夫婦間合意書を作成する際、行政書士名を入れるとどうなる?」このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は、この疑問について、そのメリットや費用も含め、分かりやすく解説します。
まず、夫婦間合意書に行政書士の名前を入れることは、法的に義務付けられているわけではありません。これらの書類は、ご夫婦間の重要な取り決めを明確にするものであり、作成者の記載は必須ではないのです。弊事務所では、基本的に行政書士の名前を入れずに作成しております。しかし、「入れてほしい」というご要望があれば、もちろん対応可能です。では、名前を入れることにはどのような違いがあるのでしょうか?
合意書に行政書士の名前を入れることには、以下のようなメリットが考えられます。
| 相手(配偶者)に真剣度と強制力が伝わる |
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| 夫婦間の約束は、感情のすれ違いから後々「言った言わない」のトラブルになりやすい側面があります。行政書士の名前が入っていることで、書類の信頼性と、取り決めの内容を守るべき重要性が相手(配偶者)に伝わりやすくなります。特にデリケートな問題に関する合意形成においては、専門家が作成を代行したことが明確になることで、相手も「これは専門家を通じて作成した正式な書類である」とより真剣に内容を受け止める可能性が高まります。 |
| 2. ご自身の安心感につながる |
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| 夫婦間合意書の作成は、精神的な負担を伴うことがあります。専門家が名前まで入れてくれた書類だから安心できると感じられれば、ご自身の精神的な負担が軽減され、安心して取り決めの履行や次のステップに臨むことができます。このような安心感は、夫婦間のトラブル解決において非常に重要な要素です。 |
弊事務所では、通常、行政書士の名前を入れずに書類を作成しているため、標準の料金設定には含まれておりません。もし、行政書士の名前を入れての作成をご希望される場合は、別途ご相談させていただいております。もちろん、事前に名前を入れた場合、追加でいくらかかるのかを明確にお伝えしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。不明な点があれば、納得いくまでご質問いただけます。
結局のところ、夫婦間合意書に行政書士の名前を入れるかどうかは、お客様ご自身の判断に委ねられます。例えば、相手(配偶者)が約束を軽視する傾向がある場合や、ご自身がより一層の安心感を求める場合は、名前を入れることを検討するのも一つの方法です。迷われた際には、弊事務所にご相談いただければ、状況を詳しくお伺いし、最適なアドバイスをさせていただきます。
夫婦間合意書に行政書士の名前を入れることは必須ではありませんが、入れることで相手への真剣度が伝わったり、ご自身の安心感につながったりするメリットがあります。どのようなケースでも、弊事務所は、お客様の「困った」に寄り添い、丁寧なサポートをさせていただきます。
弊事務所の対応について、お客様からいただいた具体的なご感想をぜひご覧ください。
弊事務所では、合意書の作成代行を、1通8,800円~というリーズナブルな価格で承っております。お気軽にお電話、メール、またはLINEにてお問い合わせいただければ幸いです。遠方にお住まいのお客様にも、電話、メール、LINEでの対応が可能ですので、どうぞ安心してご連絡ください。
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