こんにちは。伊原行政書士事務所の伊原です。
今回は、デリケートな問題でありながら、お問い合わせが多い「中絶に関する合意書(示談書)」についてお話しします。「話し合いは済んでいるから大丈夫」「LINEでやりとりしたし、証拠は残ってる」そんなふうに思っていても、後々トラブルに発展するケースが後を絶ちません。中絶に関する合意を取り交わす際に押さえておくべき視点は、大きく分けて次の3つです。
中絶に関する合意書(示談書)は、基本的に当事者同士の民事上の合意として成立します。しかしながら、例えば以下のような請求には注意が必要です。
・中絶費用の負担
・精神的苦痛に対する補償(いわゆる慰謝料)
・今後の関係性や責任に関する取り決め
これらはすべて相手の同意があって初めて効力が生じる内容であり、一方的に押しつけることはできません。また、法外な金額や、不明確な表現は無効とされる可能性もあります。
中絶に関する合意書では、後日「無理やりサインさせられた」「内容をよく理解していなかった」といった主張がされるケースが少なくありません。こうした事態を防ぐためには、合意があくまで双方の自由な意思によってなされたことを示す工夫が必要です。具体的には、次のような点に注意してください。
・合意書の文面は感情的な言葉を避け、冷静かつ客観的に
・話し合いの経緯ややりとりも可能な範囲で記録に残す
・本人の自筆による署名・押印を行う
仮に後からトラブルになったとしても、合意の有効性を主張する材料になります。
中絶に関する合意書では、出産後の親権・養育費・子の将来などについての記載は避けるべきです。法律上、「まだ存在しない子」に関する合意や、将来の行動を拘束するような内容は、無効とされる可能性が高いからです。合意書に盛り込むべき内容は、あくまで「現時点で当事者間で合意できていること」にとどめるのが安全です。
中絶に関する示談書・合意書は、法的にも非常に微妙なラインを扱うため、自分でネットの雛形を使って作っただけでは不十分な場合があります。
・文面がきつすぎて後々「脅迫された」と言われた
・慰謝料の金額が高すぎて合意が無効とされた
・サインさせたつもりが「筆跡が違う」とトラブルに…
こういったリスクを避けるためにも、中立的な立場で法的に整った文書を作成する第三者に依頼することが重要です。弊事務所では、当事者双方のご意向を丁寧に伺いながら、法的にバランスの取れた合意書の文案作成をお手伝いしております。ネット上の雛形では対応できない、個別の事情に応じた合意書作成をサポートいたします。
弊事務所では、合意書の作成代行を、1通8,800円~というリーズナブルな価格で承っております。お気軽にお電話、メール、またはLINEにてお問い合わせいただければ幸いです。遠方にお住まいのお客様にも、電話、メール、LINEでの対応が可能ですので、どうぞ安心してご連絡ください。
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