合意書に「印鑑」は必須?署名だけでも有効?

2025年08月07日 11:18

「印鑑を押さないと、この契約は無効なのでは?」

合意書や契約書を作成する際、このように不安に思う方は少なくありません。しかし、結論から言うと、合意書は署名だけでも法的な効力があります。日本の法律では、契約は当事者同士の意思が一致すれば成立します。つまり、口約束でも契約自体は有効なのです。それでも書面を作成するのは、その「意思の合致があったこと」を後から証明するためです。では、なぜ多くの重要な書類には印鑑が使われているのでしょうか?

署名と印鑑が持つ意味の違い

署名(サイン)
署名は、本人の筆跡であるため、その人物が書いたことを証明する効果があります。しかし、筆跡鑑定には手間や時間がかかり、偽造される可能性もゼロではありません。
押印(印鑑)
印鑑を押す行為は、「本人がその意思に基づいて押印した」という強い意味を持ちます。特に、市区町村に登録された実印と印鑑証明書を組み合わせることで、その印影が間違いなく本人によるものであり、本人の意思で押されたものであるという、非常に高い証明力が生まれます。

まとめると、署名だけよりも、署名に加えて認印を押すことで本人性の証明力は高まります。さらに、署名と実印、そして印鑑証明書を組み合わせた場合は、最も強い証明力を持つことになります。

ケース別に考える!押印が必要な場合と不要な場合

合意書を作成する際は、「何のために作るのか」を考えることが大切です。

署名だけでも問題ないケース

金額が小さかったり、人間関係を円滑にするための合意書であれば、署名だけでも十分に有効です。口約束による「言った・言わない」のトラブルを防ぐことが主な目的です。

・友人への貸し借り(数千円程度)
・同棲カップルの生活ルール
・サークル活動のルール

押印が強く推奨されるケース

合意内容が重要で、後々トラブルに発展するリスクがある場合は、署名に加えて押印をしておくべきです。特に多額のお金が動く場合は、印鑑を押すことで当事者の意識が高まり、約束を守る強い動機付けにもなります。

・不倫に関する合意書(示談書・誓約書)
・高額な商品の個人間売買
・イベント・プロジェクトの共同開催
・個人事業主同士の業務委託

これらのケースでは、単なる約束事ではなく、法的な効力を確実にしたいという意図が強くなります。もし不安な場合は、弊事務所へのお問い合わせください。

目的とリスクに応じて判断を

印鑑がないと無効というわけではありませんが、合意書の重要性や金額の大きさに応じて、署名に加えて押印を使い分けるのが賢い方法です。ご自身の状況に合わせて、どの程度の証明力が必要か判断することが大切です。この記事が、合意書作成の際の不安を少しでも和らげる一助となれば幸いです。もし、さらに詳しい情報が必要な場合や、書面作成に不安がある場合は、お気軽にご相談ください。

弊事務所では、合意書の作成代行を、1通8,800円~というリーズナブルな価格で承っております。お気軽にお電話、メール、またはLINEにてお問い合わせいただければ幸いです。遠方にお住まいのお客様にも、電話、メール、LINEでの対応が可能ですので、どうぞ安心してご連絡ください。

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