公正証書と合意書、どう使い分ける?〜あなたの約束をより強力にするための選び方〜

2025年08月09日 15:34

こんにちは。伊原行政書士事務所の伊原です。

大切な人との約束や、お金の貸し借り、離婚時の取り決めなど、トラブルを避けるために書面で残したいと考えたとき、「合意書」や「公正証書」という言葉を耳にしたことがあるのではないでしょうか。どちらも約束事を書面にするという点は同じですが、実はその効力や作成方法には大きな違いがあります。今回は、それぞれの特徴を比較し、どのような状況でどちらを選べば良いのかを分かりやすく解説します。

公正証書の特徴とメリット

公正証書は、公証役場の公証人が、法律に基づいて作成する公文書です。最大の特徴は、非常に強い法的効力を持つ点にあります。特に、金銭の支払いに関する公正証書には、「強制執行認諾文言」を付けることができます。これにより、万が一相手が支払いを怠った場合、裁判手続きを経ることなく、相手の財産を差し押さえることが可能になります。たとえば、離婚時に「養育費を毎月3万円支払う」という約束を公正証書で交わしておけば、相手が支払いを止めたとき、すぐに強制執行の手続きに移れるため、相手が約束を破るリスクに強力に備えることができます。作成には公証役場での手続きが必要となり、費用もかかりますが、その分、将来のトラブルを未然に防ぐための強力な保険になると言えるでしょう。

合意書の特徴とメリット

一方、合意書は、当事者同士の合意内容をまとめた私文書です。行政書士が作成をサポートすることもできます。公正証書のような強制執行力はありませんが、作成の手軽さと柔軟性が大きなメリットです。当事者間で合意ができればすぐに作成できますし、作成費用も公正証書に比べて安価なことが多いです。合意書は、法的拘束力よりも、「お互いの認識のズレを防ぎ、信頼関係を築く」ことを目的とする場合に適しています。例えば、同棲を始める際の家賃や生活費の分担、家事のルールなど、日々の生活に関する取り決めを明確にする際に役立ちます。また、友人間の共同プロジェクトの役割分担や、ボランティア活動のルールなど、金銭の支払いが絡まない約束事にも活用できます。

どんな時にどちらを選ぶべき?

公正証書がおすすめのケース
・将来にわたる金銭の支払いが約束されている場合。
・離婚時の養育費、財産分与、慰謝料の取り決め。
・多額の金銭貸借。
・「相手が約束を破るかもしれない」というリスクに備えたい場合。
合意書がおすすめのケース
・法的拘束力よりも、お互いの認識を一致させることが主な目的の場合。
・同棲、友人とのプロジェクトなど、日常生活に関する取り決め。
・費用や手間を抑えて、まずは手軽に書面で残したい場合。

どちらが良いか迷われた場合は、まずはお気軽にお問い合わせください。あなたの状況や目的をしっかりとお伺いし、「合意書」で十分なのか、それとも「公正証書」にした方が良いのか、最適な選択肢を一緒に考え、その作成をサポートさせていただきます。

弊事務所では、合意書の作成代行を、1通8,800円~というリーズナブルな価格で承っております。お気軽にお電話、メール、またはLINEにてお問い合わせいただければ幸いです。遠方にお住まいのお客様にも、電話、メール、LINEでの対応が可能ですので、どうぞ安心してご連絡ください。

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